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土地・不動産に関わる許認可

農地の名義変更や転用には許可や届出が必要です。
No
なにをしたいの?
どういう土地ですか?
申請はどこへ出すの?
法律
1
  • 農地の転用をしたい
市街化区域内
市町村役場の農業委員会へ転用40日前までに届出
農地法第4条・5条
2
  • 農地の転用をしたい
市街化調整区域
未線引き地域
県知事(市町村農業委員会経由)の許可※
農地法第4条・5条
3
  • 農地の名義を変えたい
  • 農地を貸し借りしたい
  • 経営者を変えたい
当該地が同一区域内、売(貸)主と買(借)主の住居地が同一自治体内の場合
市町村役場の農業委員会に許可申請
4
  • 農地の名義を変えたい
  • 農地を貸し借りしたい
  • 経営者を変えたい
当該地が同一区域外、売(貸)主と買(借)主の住居地が異なる自治体内の場合
県知事(市町村農業委員会経由)の許可
上記は、静岡県の場合です。
各都道府県により、取扱には、異なりがあります。

2.の農地法第4条・5条の転用許可は、平成15年度以降、静岡県においては、地方分権にともない、都市の人口規模に応じて、順次、県知事から各市町村へ権限委譲します。
農地転用の場合、その農地が農業振興地域内の場合は、農振法にもとづく手続きが必要です。(農用地の除外申請)
植田裕明行政書士事務所
〒426-0071
静岡県藤枝市志太3丁目10番3号
TEL.054-644-3425
FAX.054-644-3489
■行政書士事務所
■藤枝市議会議員
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