農地の名義変更や転用には許可や届出が必要です。
No | なにをしたいの? | どういう土地ですか? | 申請はどこへ出すの? | 法律 |
1 |
| 市街化区域内 | 市町村役場の農業委員会へ転用40日前までに届出 | 農地法第4条・5条 |
2 |
| 市街化調整区域 未線引き地域 | 県知事(市町村農業委員会経由)の許可※ | 農地法第4条・5条 |
3 |
| 当該地が同一区域内、売(貸)主と買(借)主の住居地が同一自治体内の場合 | 市町村役場の農業委員会に許可申請 | |
4 |
| 当該地が同一区域外、売(貸)主と買(借)主の住居地が異なる自治体内の場合 | 県知事(市町村農業委員会経由)の許可 |
※上記は、静岡県の場合です。
各都道府県により、取扱には、異なりがあります。
各都道府県により、取扱には、異なりがあります。
【2.の農地法第4条・5条の転用許可】は、平成15年度以降、静岡県においては、地方分権にともない、都市の人口規模に応じて、順次、県知事から各市町村へ権限委譲します。
農地転用の場合、その農地が農業振興地域内の場合は、農振法にもとづく手続きが必要です。(農用地の除外申請)