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産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業の種類

廃棄物には、法令の定めによる種類があります

1. 一般廃棄物と産業廃棄物

家庭等から排出される一般のごみは、一般廃棄物(略称:一廃)といい、市町村などの地方自治体が処理を行います。
これに対し、事業活動から排出される産業廃棄物(略称:産廃)は、排出事業者に処理責任があるところから、産業廃棄物処理業の許可制度が定められています。
ただし、事業活動からの廃棄物がすべて産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物(事業系一廃)と産業廃棄物とに区分けされます。詳しくは、補足説明をご覧ください。

2. 産業廃棄物と特別管理産業廃棄物

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)や政令で定められた廃棄物を産業廃棄物といい、爆発、感染、毒性を有し、生活環境に悪影響を及ぼす恐れのあるものを特別管理産業廃棄物といいます。
詳しくは、補足説明の一覧表をご覧ください。

許可の区分

取り扱う品目や扱う業の違い等により、許可の区分があります

収集運搬業と処分業

種類
主な業務内容
1. 産業廃棄物収集運搬業
廃棄物を発生元(排出事業者)から処分場へ収集運搬することを業とします。
2. 特別管理産業廃棄物収集運搬業
3. 産業廃棄物処分業
廃棄物を何らかの処分方法で減する中間処分業と、埋め立て等の最終処分業とがあります。
4. 特別管理産業廃棄物処分業

収集運搬業と処分業

許可の種類
許可の内容
1. 新規許可
初めての許可申請です。許可の取り直し(更新許可の懈怠や許可切れ等)の場合も新規となります。
2. 更新許可
有効期間5年(優良業者の場合7年)を経て、更新期に行う許可申請です。
3. 変更許可
正しくは業務範囲の変更許可といいます。扱う品目を増やす場合や、処分業で処分方法の変更事項が生じた場合(既存の処分法とは異なった処分法を増やす等)などに行う許可申請です。
当事務所では、収集運搬業中間処分業のお取り扱いを行います。最終処分業のお取り扱いはありません。

積み替え保管に関して

※収集運搬業には、積み替え保管の項目が定められていますが、静岡県では特殊事例を除き、ほとんど認められておりませんので、割愛します。

積み替え保管:廃棄物を積み替えること。運搬機種の変更(船舶や列車から車両へ積み替える等)や、廃棄物の性状から少量運搬せざるを得ない場合、自動車解体業等の事例などがあります。自動車解体業は自動車リサイクル法の制定により、同法の範疇へ移行する例が多いように見受けられます。

申請から許可までの流れ

新規申請の事例を静岡県での例で挙げてみます
申請先は、静岡県知事ならびに政令市(保健所設置市)です。静岡県・静岡市・浜松市が許可者となっています。

許可申請先

申請先
収集運搬業
処分業
静岡県
もっとも業務量の多い区域を管轄する保健所
主たる処理施設を管轄する保健所
静岡市
静岡市内のみで業務を行う場合
同上
浜松市
浜松市内のみで業務を行う場合
同上

申請の順序と注意点

重要点
産業廃棄物処理業業の新規許可の場合、何の品目を取るかが特に重要です。先述の通り、品目追加は変更許可となり、申請者の費用と時間の浪費につながりかねないからです。
当事務所では、申請者の業務内容に応じて、必要と思われる品目取得を的確にアドバイスいたします。

許可の要件

許可を得るには、以下の要件を満たす必要があります。
  1. 施設(車両や処分施設・保管施設等)を有していること  
  2. 施設の所有(使用権限)を有していること
  3. 専門的な技術力を有する者がいること(講習会修了者)
  4. 財産的基礎を有すること
  5. 欠格事項に該当しないこと(個人事業主、法人の役員及び役員と同等の権限を有する者)

1. 施設(収集運搬業・中間処分業)とは

施設の状況は、もっとも重要な要件です
許可の区分
施設の事例
注意点
収集運搬業
運搬車両(塵芥車、トラック、ダンプ等)
下記「所有」欄に記載
中間処分業
処分施設:破砕機、溶融機、切断機等の廃棄物の容量を減らすことを目的とした処理機器類
保管施設:品目及び処分方法ごとに、それぞれ処分前、処分後の保管施設が必要。保管量の上限は処分施設の1日あたりの処理能力14日分まで。
※規制が多いので、詳しくは補足説明を

2. 施設の所有(使用権限)とは

施設の所有権限も、重要な審査要件です
許可の区分
施設名
証明する証書類
収集運搬業
運搬車両
自動車検査証(所有者欄もしくは使用者欄に申請者自身の名前・名称が記載されていること
中間処分業
処分施設
自己所有:売買契約書、領収証等の所有を証する書面。
賃貸:賃貸借契約書、リース契約書等
施設を設置する土地・建物の登記事項証明書、賃貸借契約書等
保管施設
施設が設置されている土地・建物の登記事項証明書、賃貸であれば賃貸借契約書等
申請者が法人の場合、役員や支配人個人の名義で、法人(申請者)自身が常に使用していることが明らかな車両については、この限りでない、とされ、静岡県では使用を認めておりますが、他の都道府県や政令市では認めない場合もありますので、法人名義に変更しておいたほうが無難と思われます。

3. 講習会修了者とは

技術的能力を説明する資料は講習会修了証となります
  1. 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが行う講習会を受講し、試験に合格する必要があります。
  2. 講習会には、産業廃棄物の部、特別管理産業廃棄物の部、収集運搬業の部、処分業の部などがあり、それぞれ、「新規」「更新」の部とに分かれており、おのおの申請内容別に受講する仕組みとなっています。
  3. 受講申し込みや確認は、同センターもしくは、静岡県産業廃棄物協会にお問い合わせすることがよろしいでしょう。
講習会修了証は、申請書の添付書類となっておりますが、申請時、原本確認する重要書類です。
更新申請の際、受講を忘れると、申請が受けられず、許可の取り直し(新規許可)となることもあり得ますので、ご注意ください。

4. 財産的基礎とは

業務の重要性に鑑み、財産的要件も重要な審査項目です
  1. 個人では「財産調書」「所得税納税証明書3年分」「事業の開始に要する総額と調達方法」 が必要です。
  2. 法人では「財務諸表(3年分)」「法人税納税証明書3年分」 「事業の開始に要する総額と調達方法」 が必要です。
  3. 3年連続赤字決算の場合、経営改善に関する計画書が必要です。また、直近の貸借対照表が債務超過となっていた場合、中小企業診断士の診断書が必要となってきますので、要注意です。

5. 欠格事項に該当しないこと

産業廃棄物処理業に限らず、官庁の許認可による営業許可には、必ず欠格事項の規定があります。
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者、禁固刑以上の刑に処せられ、その刑を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、許可の取り消し処分を受け、その取り消しの日から5年を経過しない者などが該当します。
注意点
法人などでは、取締役・監査役はもとより、5/100の株式保有者や、取締役等と同等の権限を有すると認められる者も欠格事項の対象者に該当しますので、要注意です。                                       ※欠格事項の該当例は、補足説明欄の「一覧表」をご覧ください

許可後の変更・廃止届出など

許可後に変更事項が生じた場合、変更届出書の提出が必要となります。
届出の種類
変更内容の事例
変更届出
住所の変更、氏名または名称の変更、法定代理人・役員・出資者・使用人の変更、事務所及び事業場の所在地の変更、施設の変更(車両の追加や廃止、処分施設の変更や更新、保管施設の変更)など。
一部廃止
取扱品目の一部を廃止した場合
全部廃止
廃業するとき
植田裕明行政書士事務所
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