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公安委員会・警察関係

警察署への許可

道路使用や古物販売などには、所轄警察署の許可が必要です。
申請の種類
申請内容の概略
1. 自動車保管場所証明書
一般的に車庫証明と呼ばれている申請です。
2. 道路使用許可
道路工事など、道路を一時、占用する際には許可が必要です。また、祭の花車、宣伝カー、選挙カーなど、自動車検査証以外の物品を取り付ける際にも、この許可を申請します。
3. 古物営業許可
リサイクル店、書画骨董、古本など古物商を営むには許可が必要です。ゲームソフト、有価証券(新幹線の回数券、ビール券など)の中古品を扱う場合もこの許可を要します。

公安委員会への許可

(風俗営業法:風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律関係)
接待を伴う酒類を提供する飲食店営業や遊技場営業には公安委員会の許可が必要です。

許可が必要な営業例

接待飲食等営業
営業種目
営業の内容
店舗の事例
1号営業
お客さんにダンスをさせたり、接待(⇓下記参照をして飲食をさせる営業をいいます。
キャバレー、ダンスホールなど
2号営業
社交飲食店で、接待(⇓下記参照をして、お客さんに遊興や飲食をさせる営業です。
バー・スナック・パブ、料亭や料理店、待合、ホテル・旅館の宴会場など
3号営業
お客さんにダンスをさせ、かつ、飲食をさせる営業で、接待はできません。(1号に該当する営業を除く)
クラブ、ディスコなど
4号営業
ダンスホール等でお客さんにダンスをさせる営業です。飲食や接待はできません。
ダンスホール
5号営業
低照度飲食店
静岡県下に該当例なし
6号営業
区画席飲食店
静岡県下に該当例なし
遊技業経営
営業種目
営業の内容
店舗の事例
7号営業
射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業をいいます。飲食提供や接待はできません。
 マージャン荘、パチンコ店(法令上の表記は「まあじゃん屋」「ぱちんこ屋」
8号営業
射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることのできるものを備える店舗や、区画された施設において、同様の機器類で遊戯させる営業です。なお、後者にあたる、ホテル・旅館、大規模小売店舗・遊園地内で、他から容易に見通せることができるものは除かれます。
ゲームセンターやゲーム喫茶店等
補足説明
  • 風俗営業法の許可の対象
    適正に営業が行われれば、大人の健全な社交場や憩いの場となる施設・遊技場です。
  • 風俗の定義
    習慣、しきたり、風習、身なり、服装。使用例:風俗小説、風俗画、民俗風俗など
  • 接待の定義
    この法律で定める接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいい、社会通念上で考えられている「接待」とは、かなり隔たりがあります。
  • 接待の具体的事例
    「酌をしたり水割りを作るが、直ちにその場を去る行為やカウンター内で酒類を作ったりだけの行為は接待にあたらないが、継続して客の横にはべり、談笑の相手になったり、飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。カラオケを伴唱したり、客の歌う歌に合わせて拍手を送るような行為は接待にあたる。
    社交儀礼上の握手や酔客の介抱のため必要な限度で客の身体に接するのは接待にあたらないが、客と身体を密着させたり、客に飲食させる行為、一緒に歌を歌ったり、勧奨したりするのは接待にあたる」というような解釈だそうです。
    おいしいお酒もおいしくはありませんね。
風俗営業イコール性風俗という、常習化している使用例は、明らかな誤用であり、「風俗営業法」に対する無理解、偏見以外のなにものでもありません。性風俗に係る営業は、風俗営業許可の対象ではなく、著しく規制されるべき届出事項となっております。
※当事務所では、派遣型をはじめ、性風俗に関わる営業等は、一切、お取り扱いいたしておりません。

1. 申請から許可までの流れ

申請から許可証交付まで、おおむね2ヶ月前後を要します。
要注意
許可証交付まで、決して営業を始めないよう、ご注意ください。無許可営業に当たり、許可取り消し処分等、たいへん厳しい処分対象となります。

2. 許可の要件

許可を得るには、地理的・人的・設備の構造的要件を満たす必要があります。
要件
事例
地域制限
静岡県では、商業地域では半径50m以内、それ以外の区域では100m以内に、法や政令・条例で定める施設(保護対象施設⇓下記参照がある場合、営業することができません。
また、建築基準法の定める用途地域の建築制限も加味されます。つまり、周囲に保護対象施設がなく、風営法が定める他のすべての基準(以下のような)を満たしていても、用途地域の建築制限に該当すれば、風俗営業はできません。
商業地域、準工業地域以外での1号・2号・3号営業等。近隣商業地域での接待飲食店は不可。(静岡県条例)
都道府県条例で差異があります。
人的制限
風俗営業法第4条では、欠格事項が定められており、申請者(個人であれば、その当人や法定代理人、法人であれば役員)が欠格要件(⇓下記参照に該当した場合、他の営業許可と同様、許可を得ることは絶対にできません。
下記「欠格要件」参照
設備基準
風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める設備基準(⇓下記参照を満たさなければなりません。なお、営業所の床面積の測定は内積で測ります。建築基準法や不動産登記法の「壁芯」ではありませんので、注意が必要です。
下記「設備基準」参照
 用語の解説
用語
 内容(概説)
保護対象施設
政令または都道府県条例で営業できる地域を制限しており、これを「営業制限地域」といいます。また、風俗営業になじまない施設が営業所周囲に存在する場合、この施設を保護対象施設と定め、風俗営業が制限されるよう定めています。
 この施設には、入院施設のある病院、学校教育法で定める施設(図書館・教育施設等を含む)、児童福祉法で定める施設(児童福祉法で指定された遊戯施設等を含む)などがこれに該当します。
  • 学校教育法第1条に規定する学校
    小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園
  • 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
    助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院
欠格要件
  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で複権を得ないもの
  2. 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  4. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  5. 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  6. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
  7. 法人の役員、法定代理人が上記1から5までに揚げる事項に該当するとき
設備基準
  • 客室の床面積
    1号・3号営業のように、ダンスと飲食を伴う営業の場合、客室1室の床面積が66平方メートル、ダンスをさせるための部分がおおむね5分の1以上とすること、4号営業では、営業所部分の床面積を66平方メートル以上とすることが求められます。
    2号営業では、和室の客室では、1室の床面積9.5m2以上、洋室その他の客室で、1室の床面積16.5m2以上であることが求められますが、客室が1室の場合は、特に制限はありません。
  • 客室の照度と照明スイッチ等
    1号・2号・3号営業での客室の照度は5ルクス以下にならないことが求められ、照明のスイッチは、どの系統でも5ルクスが保たれることが必要です。段階的に照度が調節できるスライダックスは不可。
    ※4号・7号営業では10ルクス以下にならないこと。
  • その他
    他に、客室内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること、客室の内部に見通しを妨げる施設(概ね高さ1m)を設けないこと、などがあります。

3. 深夜営業の届出(深夜酒類等提供飲食店営業)

バー、スナック等、深夜0時を超えて酒類を提供する営業は届出が必要です。
営業を始める10日前までに警察署経由で公安委員会へ届出をいたします。許可制ではありません。接待やお客さんに遊興させることはできません。                              

  1. レストラン、食堂など、主食を提供する営業では、届出の必要はありません。
  2. 住居地域での営業は(都道府県条例で多少の違いがあります)
  3. 見通しを妨げる施設を設けないことや、照明は20ルクス以下にならないことなど、構造的基準があります。

許可後の変更・廃止届出など

許可後に変更事項が生じた場合、変更届出書の提出が必要となります。
届出の種類
変更内容の事例
変更届出
営業所の名称変更、管理者の変更、設備の簡易な変更(イス・テーブル等の配置変更、照明設備、音響設備の変更等)、法人の場合、名称変更や役員の変更等
廃業届出
廃業するとき(※提出せず放置しますと、許可の取消処分の対象となる可能性もありますので、要注意です。)
営業所の改造(営業所の床面積が変更となる場合等) は、届出ではなく、変更承認許可申請となります。

料金(手数料と報酬額)

手数料(静岡県証紙代)

新規
24,000円
変更承認
11,000円

報酬額

  1. 営業所内を実測する場合          
  2. すでに図面があり、現地で照合求積する場合
  3. 営業所の面積
※下記「報酬額」の基本は、上記の「2. 図面あり」の場合の金額です。実測の場合、不成形な店舗も多く、時間と労力を要しますので、加算されます。ご了承願います。
営業の種類
報酬額(個人)
報酬額(法人)
備考
2号営業(社交交飲食店)
160,000円
180,000円
営業面積、図面の有無等により、加算減額いたします
1号・3号営業(キャバレー・クラブ/ダンスホール)
180,000円
200,000円
営業面積、図面の有無等により、加算減額いたします
7号営業(まーじゃん屋)
150,000円
170,000円
パチンコ店のお取り扱いはいたしません。
変更届出
5,000~15,000円
5,000~20,000円
届出の内容により、加算減額いたします
※上記金額は、基本報酬額で、事件の難易度などにより、加算減額されます。(消費税は含んでおりません)
植田裕明行政書士事務所
〒426-0071
静岡県藤枝市志太3丁目10番3号
TEL.054-644-3425
FAX.054-644-3489
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