風営法が定める営業許可の対象とは
適正に営業が行われれば、大人の健全な社交場や憩いの場となる施設・遊技場です。
性風俗特殊営業は、許可の対象ではありません。
性的サービス等を提供する営業は、性風俗特殊営業と規定され、営業を開始する10日前までに、公安委員会へ届出することと定められています。これらの営業に対しては、厳しい規制を設けています。
店舗型性風俗特殊営業は、静岡県内においては、県条例で、一部温泉地を除き、ほぼ全県下において、制限区域(営業禁止)となっております。下欄の【性風俗特殊営業】欄をご覧ください。
店舗型性風俗特殊営業は、静岡県内においては、県条例で、一部温泉地を除き、ほぼ全県下において、制限区域(営業禁止)となっております。下欄の【性風俗特殊営業】欄をご覧ください。
【風俗】の語意
習慣、しきたり、風習、身なり、服装。使用例:風俗小説、風俗画、民俗風俗
【風俗営業】イコール【性風俗】という、こんにち、常習化している使用例は、明らかな誤用であり、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律)」に対する無理解、偏見以外のなにものでもありません。
【風俗営業】イコール【性風俗】という、こんにち、常習化している使用例は、明らかな誤用であり、「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律)」に対する無理解、偏見以外のなにものでもありません。
※当事務所では、性風俗に関わる営業については、一切、お取り扱いいたしておりません。
風俗営業許可
次の様な営業を営もうとする場合には、公安委員会の風俗営業許可が必要です。
接待飲食等営業
営業種目 | 営業の内容 |
1号営業 | キャバレー等のように、お客さんにダンスをさせたり、接待をして飲食をさせる営業をいいます。 |
2号営業 | 待合、料理店、バー・スナック・パブ等(風営法の表記ではカフェー)で接待をして、お客さんに遊興や飲食をさせる営業です。 |
3号営業 | ナイトクラブ、ディスコ等で、お客さんにダンスをさせ、かつ、飲食をさせる営業で、接待はできません。(1号に該当する営業を除く) |
4号営業 | ダンスホール等でお客さんにダンスをさせる営業です。接待はできません。 |
5号営業 | 低照度飲食店(静岡県下に該当例なし) |
6号営業 | 区画席飲食店(静岡県下に該当例なし) |
遊技業経営
営業種目 | 営業の内容 |
7号営業 | マージャン荘やパチンコ店(風営法では「まあじゃん屋」「ぱちんこ屋」)で、射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業をいいます。接待はできません。 |
8号営業 | ゲームセンターやゲーム喫茶店等で、射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いることのできるものを備える店舗や、区画された施設において、同様の機器類で遊戯させる営業です。なお、後者にあたる、ホテル・旅館、大規模小売店舗・遊園地内で、他から容易に見通せることができるものは除かれます。 |
許可申請の順序
順序 | 手続きの内容や注意点 |
事前調査 | 申請が、基準(地理的・人的・構造設備の技術基準)を満たすか事前調査を念入りに行います。 |
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事前相談 | 基準を満たしていると思われる際、営業所の所在地を所轄する警察署(生活安全課)の担当官と、よく事前相談を行います。この際、申請者本人の出頭が求められたり、申請人本人の面談による審査や営業内容の詳細がたずねられたりすることもあります。 |
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申請受付 | 営業所の所在地の所轄警察署へ書類(正副2通)を提出、1通は所轄署で、もう1通は都道府県公安委員会へ回され、書類審査されます。申請時、所定の手数料(県証紙)を支払います。 |
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検査 | 営業所が、法で定める基準(構造設備)を満たしているかが調べられます。(所轄の担当官及び公安委員会から委託された都道府県風俗環境浄化協会担当者が現地審査をします) |
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結果 | 許可の場合、許可証の交付。不許可の場合、通知がなされます。 |
風俗営業の許可や届出には、こんな決まりがあります。
どんなお店? | 許可の制限や決まり | その他、注意点 |
【接待飲食等営業】 パブ、スナック、ナイトクラブ、バー、キャバレー、料理店、ディスコ等のダンスホール |
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【遊技場営業】 麻雀荘・パチンコ店、ゲームセンター |
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【深夜酒類等提供飲食店営業】 バー、スナック等の深夜営業 |
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- 窓口:営業所を所轄する警察署の生活安全課経由で県公安員会へ許可申請します。
- また、接待飲食等営業では、管轄の保健所へ「飲食店営業許可」を行います。
申請の種類 | どんなときに申請するのでしょうか? |
古物商営業許可 | 書画骨董、古本など古物商を営むには許可が必要です。ゲームソフト、有価証券(新幹線の回数券、ビール券など)の中古品を扱う場合もこの許可を要します。 |
道路使用許可 | 道路工事など、道路を一時、占用する際には許可が必要です。また、祭の花車、宣伝カー、選挙カーなど、自動車検査証以外の物品を取り付ける際にも、この許可を申請します。 |
自動車保管場所証明書 | 一般的に車庫証明と呼ばれている申請です。 |
※なお、接待の定義は、専門用語辞典を参照して下さい。
風俗営業許可
風営法が定める営業許可の対象とは、スナック、ナイトクラブ、麻雀荘、ゲームセンター、ダンスホール(ディスコ等)のように、適正に営業が行われれば、大人の健全な娯楽や憩いの場となる施設・遊技場です。もっとも、子供の教育上は、やはりあまり好ましくない場合もありますので、営業できる場所や、申請者の資格などに、制限を設けています。
許可の制限や基準
風営法では、営業できる区域の地理的制限、申請者の人的制限、営業所の設備基準を設け、これらをすべてクリアして、はじめて営業ができます。
地域制限
静岡県では、商業地域では半径50m以内、それ以外の区域では100m以内に、法や政令・条例で定める施設(保護対象施設)がある場合、営業することができません。また、建築基準法の定める用途地域の建築制限も加味されます。つまり、周囲に保護対象施設がなく、風営法が定める他のすべての基準(以下のような)を満たしていても、用途地域の建築制限に該当すれば、風俗営業はできません。
人的制限
風営法第4条では、欠格事項が定められており、被後見人・被補佐人、破産者で復権を得ない者、同第4条第1項2で定める者(1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられた者やその他)、精神病者、アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚醒剤の中毒者、集団的又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者、その他に該当する人は、許可を得ることができません。
設備基準
風俗営業の種別に応じて、国家公安委員会規則で定める基準を満たさなければなりません。1号営業の場合、客室1室の床面積(内積で測り、建築基準法や不動産登記法の「壁芯」ではありません)が66平方メートル、ダンスをさせるための部分がおおむね5分の1以上、客室内部が営業所の外部から容易に見通せないものであること、客室の内部に見通しを妨げる施設を設けないこと、照度は5ルクス以下にならないこと、などがあります。
性風俗特殊営業
意外と思われるかもしれませんが、いわゆる「フーゾク産業」といわれる下半身目的の店は、 風俗営業許可の対象ではありません。これらの営業は、「性風俗特殊営業」といって、届出制になっており、“厳しく制限されるべきもの”と定められ、営業地域の指定や営業時間の制限などは、さらに厳しく規制しています。
なお、これまで風営法が定めていた「性風俗特殊営業」(改正前の呼称は「風俗関連営業」でした)は、いずれも店舗を構えた営業でしたが、「無店舗型営業」として、通信販売によるアダルトビデオ等の販売や派遣型の性風俗営業、インターネット等利用のアダルト画像送信営業の「映像送信型」といった性風俗関連産業が、青少年に与える悪影響がいちじるしいとして社会問題化していたにも関わらず、法的規制がなかったため、野放し状態となっていましたので、前回の法改正で、これらの営業も「性風俗特殊営業」に加えられ、規制されることになりました。
また、「店舗型性風俗特殊営業」の広告及び宣伝についても規制が強化され、学校等の周囲及び条例で定める特定の地域での、広告物の表示(看板など)、ビラ等の頒布が禁じられます。
静岡県の場合、「性風俗特殊営業」は、ごく一部を除いてほぼ全県下、営業禁止区域となっています。
静岡県の場合、「性風俗特殊営業」は、ごく一部を除いてほぼ全県下、営業禁止区域となっています。
風営法が定める営業許可の対象とは、適正に営業が行われれば、大人の健全な娯楽や憩いの場となる施設・遊技場です。もっとも、子供の教育上は、やはりあまり好ましくない場合もありますので、営業できる場所や、申請者の資格などに、制限を設けています。(営業区域の制限等は「専門用語辞典」をご参照ください)
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