建設業、産業廃棄物処理業
請負額1500万円以上の建設業工事や産業廃棄物処理を業とするには、 許可が必要です。
No | なにをしたいの? | 制限や基準は? | 申請はどこへ出すの? | 法律 |
1 | 建設業の都道府県知事許可(新規)を取りたい | 経営管理責任者として5年間の実績、専任技術者、500万円以上の資力 | 都道府県知事(静岡県庁の場合、本庁の建設業室)へ許可申請 | 建設業法 |
2 | 建設業許可の更新、業種追加等、変更をしたい。変更届を出したい。 | 技術要件(専任技術者または実務経験) | 営業所を管轄する土木事務所の建設業係へ許可申請。届出 | 建設業法 |
3 | 経営事項審査(経営状況分析を含む)を受けたい | 会計年度終了後の「変更届出」の提出すること。 | 土木事務所において審査申請 | 建設業法 |
入札参加資格申請をしたい | 経営事項審査の受審 | 各自治体へ申請 | ||
4 | 産業廃棄物処理業の収集運搬業の許可(新規・変更・更新)を取りたい | 業を行うに足りる技術的要件(収集運搬業講習会修了)、施設(運搬用車両)、資力。積替え保管の場合、事業所設備の要件等 | 都道府県知事(静岡県内の場合は、主たる営業本拠地を管轄する保健所長)もしくは、政令市の担当部署へ許可申請 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
5 | 産業廃棄物処理業の中間処分業の許可(新規・変更・更新)を取りたい | 業を行うに足りる技術的要件(処分業講習会修了)、資力、施設(処分に係る設備)、事業所設備の要件等。 | 都道府県知事(主たる営業本拠地を管轄する保健所経由)もしくは、政令市の担当部署へ許可申請 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
※建設業、産業廃棄物処理業ともに、営業許可申請には、申請者の人的要件(欠格事項に非該当)が求められます。
- 1.2の建設業許可のうち、大臣許可は、当事務所ではお取り扱いしておりません。
- 4.5の産業廃棄物処理業許可のうち、最終処分場のお取り扱いはしておりません。
飲食店営業、風俗営業
飲食や娯楽施設などを提供する営業には、許可や届出が必要です。
No | なにをしたいの? | 制限や基準は? | 申請はどこへ出すの? | 法律 |
1 | 飲食店を営業したい | 営業所地域制限(都計法の用途地域)、営業所の設置基準 | 営業所を所轄する都道府県や政令市の保健所へ許可申請 | 食品衛生法 |
2 | 深夜営業(酒類等)をしたい | 営業所地域制限(都計法の用途地域)、営業所の設置基準 | 都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ営業10日前までに届出 | 風俗営業法・深夜酒類等提供飲食店営業 |
3 | バー、スナック、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ等。(風営法1号2号3号営業) | 営業所地域制限(風営法・都計法の用途地域)、申請者の人的要件、営業所の設置基準 | 都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ許可申請 | 風俗営業法・社交飲食店、キャバレー営業 |
4 | 麻雀荘・パチンコ店、ゲームセンター等。(風営法7号8号営業) | 営業所地域制限(風営法・都計法の用途地域)、申請者の人的要件、営業所の設置基準 | 都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ許可申請 | 風俗営業法・娯楽施設営業 |