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営業に関する許認可

建設業、産業廃棄物処理業

請負額1500万円以上の建設業工事や産業廃棄物処理を業とするには、 許可が必要です。
No
なにをしたいの?
制限や基準は?
申請はどこへ出すの?
法律
1
建設業の都道府県知事許可(新規)を取りたい
経営管理責任者として5年間の実績、専任技術者、500万円以上の資力
都道府県知事(静岡県庁の場合、本庁の建設業室)へ許可申請
建設業法
2
建設業許可の更新、業種追加等、変更をしたい。変更届を出したい。
技術要件(専任技術者または実務経験)
営業所を管轄する土木事務所の建設業係へ許可申請。届出
建設業法
3
経営事項審査(経営状況分析を含む)を受けたい
会計年度終了後の「変更届出」の提出すること。
土木事務所において審査申請
建設業法
入札参加資格申請をしたい
経営事項審査の受審
各自治体へ申請
4
産業廃棄物処理業の収集運搬業の許可(新規・変更・更新)を取りたい
業を行うに足りる技術的要件(収集運搬業講習会修了)、施設(運搬用車両)、資力。積替え保管の場合、事業所設備の要件等
都道府県知事(静岡県内の場合は、主たる営業本拠地を管轄する保健所長)もしくは、政令市の担当部署へ許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
5
産業廃棄物処理業の中間処分業の許可(新規・変更・更新)を取りたい
業を行うに足りる技術的要件(処分業講習会修了)、資力、施設(処分に係る設備)、事業所設備の要件等。
都道府県知事(主たる営業本拠地を管轄する保健所経由)もしくは、政令市の担当部署へ許可申請
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
建設業、産業廃棄物処理業ともに、営業許可申請には、申請者の人的要件欠格事項に非該当)が求められます。
  • 1.2の建設業許可のうち、大臣許可は、当事務所ではお取り扱いしておりません。
  • 4.5の産業廃棄物処理業許可のうち、最終処分場のお取り扱いはしておりません。

飲食店営業、風俗営業

飲食や娯楽施設などを提供する営業には、許可や届出が必要です。
No
なにをしたいの?
制限や基準は?
申請はどこへ出すの?
法律
1
飲食店を営業したい
営業所地域制限(都計法の用途地域)、営業所の設置基準
営業所を所轄する都道府県や政令市の保健所へ許可申請
食品衛生法
2
深夜営業(酒類等)をしたい
営業所地域制限(都計法の用途地域)、営業所の設置基準
都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ営業10日前までに届出
風俗営業法・深夜酒類等提供飲食店営業
3
バー、スナック、料理店、キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、ディスコ等。(風営法1号2号3号営業
営業所地域制限(風営法・都計法の用途地域)、申請者の人的要件、営業所の設置基準
都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ許可申請
風俗営業法・社交飲食店、キャバレー営業
4
麻雀荘・パチンコ店、ゲームセンター等。(風営法7号8号営業
営業所地域制限(風営法・都計法の用途地域)、申請者の人的要件、営業所の設置基準
都道府県公安委員会(営業所を管轄する警察署経由)へ許可申請
風俗営業法・娯楽施設営業
植田裕明行政書士事務所
〒426-0071
静岡県藤枝市志太3丁目10番3号
TEL.054-644-3425
FAX.054-644-3489
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