ご覧になりたい用語の頭文字をクリックして下さい。
え
営業区域(えいぎょうくいき)
風営法では、営業できる区域を制限しており、静岡県では、商業地域では半径50m以内、それ以外の区域では100m以内に、法で定める施設(保護対象施設)がある場合、営業することができません。また、都市計画法の定める用途地域の建築制限も加味されます。
か
外国人(がいこくじん)
日本の国籍を有しない者(入管法第2条)をいいます。
さ
在留資格(ざいりゅうしかく)
外国人が日本に在留するあいだ、活動を行うことができる資格、または外国人の身分や地位を定めた法的な基準をいいます。一覧表のとおり27種に分かれています。
産業廃棄物処理業(さんぎょうはいきぶつしょりぎょう)
「産廃イコール悪者」という短絡的な考え方は、成熟した市民社会には、あまり歓迎できない風潮です。
ゴミを出さぬ人はいませんし、産廃は企業が出すもので、一般市民には関わりはない、というのも、正しい考え方ではありません。廃車、取り壊した建造物の廃材、大型消費財、たとえばパソコンなども、捨てれば立派な産廃になります。また、医療に使われた器具なども感染防止の上から廃棄処分されますが、これらは、きわめて危険性も高いことから、特別管理産業廃棄物に指定されています。ざっと、みただけでも、市民生活と産廃はたいへん密接なのです。
廃棄物(ゴミ)とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却できないため不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状を総合的に勘案すべきもの、と法は解釈しています。「使えば資源、捨てればゴミ」とか、リサイクルという考え方は、この考え方に基づくものと思います。
このように、環境問題と産廃処理の社会的重要さにかんがみ、産廃処理業者の許可基準が定められており、排出事業所、処分業者(中間処分〔廃棄物の量を削減〕・最終処分)、収集運搬者(委託を受けて産廃を集め処分場に運ぶ)が、2者2者による委託契約を結び申請することになります。
静岡県の場合、収集運搬業に限る(積替え及び保管を含む)場合、営業所を管轄する保健所、及び静岡市・浜松市(政令市))の許可、処分場の場合は、県知事及び政令市の首長宛に許可申請をします。
ゴミを出さぬ人はいませんし、産廃は企業が出すもので、一般市民には関わりはない、というのも、正しい考え方ではありません。廃車、取り壊した建造物の廃材、大型消費財、たとえばパソコンなども、捨てれば立派な産廃になります。また、医療に使われた器具なども感染防止の上から廃棄処分されますが、これらは、きわめて危険性も高いことから、特別管理産業廃棄物に指定されています。ざっと、みただけでも、市民生活と産廃はたいへん密接なのです。
廃棄物(ゴミ)とは、占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却できないため不要になった物をいい、廃棄物に該当するか否かは、占有者の意志、その性状を総合的に勘案すべきもの、と法は解釈しています。「使えば資源、捨てればゴミ」とか、リサイクルという考え方は、この考え方に基づくものと思います。
このように、環境問題と産廃処理の社会的重要さにかんがみ、産廃処理業者の許可基準が定められており、排出事業所、処分業者(中間処分〔廃棄物の量を削減〕・最終処分)、収集運搬者(委託を受けて産廃を集め処分場に運ぶ)が、2者2者による委託契約を結び申請することになります。
静岡県の場合、収集運搬業に限る(積替え及び保管を含む)場合、営業所を管轄する保健所、及び静岡市・浜松市(政令市))の許可、処分場の場合は、県知事及び政令市の首長宛に許可申請をします。
し
市街化区域(しがいかくいき)
すでに都市化がすすみ、相応の人口密度があるか、10年以内に市街化をはかる地域をいいます。都市計画決定がなされた地域(線引き)内では、用途地域と同様に考えてもよいでしょう。
市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)
とうぶんのあいだ、市街化を押さえる地域で、
- 農地として保存すべき地域
- 災害の発生するおそれのある地域
- 都市に不可欠な施設がととのってなく、市街化に適さない地域
- 風致、自然保護地区
などが指定されていて、原則として、開発が認められておらず、限られた施設以外は、建物を建てることはできません。
上陸(じょうりく)
日本は四方を海で囲まれているためでしょうか。入管法では、広義で、日本国領域内に入ることを、とりあえず「入国」といい、空港なり港の入管ゲートをくぐることができる、一般的な語義としての入国した状態を「上陸」と表現しています。したがって、一般的に用いられる、好ましからざる外国人の「入国拒否」とか、「入国許可」という語は、法的には「上陸」という言葉が用いられています。
申請取次制度(しんせいとりつぎせいど)
在留資格の更新・変更ともに、外国人自身が審査対象になりますので、外国人本人が出頭することになっていますが、たいへん混雑するため、これを緩和する目的で申請取次制度が設けられています。入管業務に精通していると法務大臣に承認を受けた企業や学校など外国人の受入先の職員や行政書士が申請手続きのための書類作成や提出など申請の取次を行なう場合、外国人本人の出頭を免除することができる、というものです。
せ
接待(せったい)
風営法でいう接待とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」で、「酌をしたり水割りを作るが、直ちにその場を去る行為やカウンター内で酒類を作ったりだけの行為は接待にあたらないが、継続して客の横にはべり、談笑の相手になったり、飲食物を提供したりする行為は接待にあたる。社交儀礼上の握手や酔客の介抱のため必要な限度で客の身体に接するのは接待にあたらないが、客と身体を密着させたり、客に飲食させる行為、一緒に歌を歌ったり、勧奨したりするのは接待にあたる」ようです。
線引き・未線引き(せんひき・みせんひき)
都計法の定めにより、都市計画区域内に、都市としての開発を進めるべき市街化区域と、とうぶんのあいだ、押さえておくべく市街化調整区域とに分け、都市計画決定がなされた地域を「線引き」といい、この定めのない地域を「未線引き地域」といっています。私が住んでいる藤枝市をはじめ、周辺の焼津市・岡部町・大井川町は、昭和51年10月に、その決定がなされました。
いっぽう、後者の「未線引き地域」は、近隣では、島田市や榛原郡がこれにあたります。この「未線引き地域」では、市街化調整区域がありませんので、同区域における建築物の規制がないかわりに、たとえ用途地域内であっても、土地の利用促進の際、当該土地が農地であれば、農地法の規制が適用され、県知事への許可を要することになります。
いっぽう、後者の「未線引き地域」は、近隣では、島田市や榛原郡がこれにあたります。この「未線引き地域」では、市街化調整区域がありませんので、同区域における建築物の規制がないかわりに、たとえ用途地域内であっても、土地の利用促進の際、当該土地が農地であれば、農地法の規制が適用され、県知事への許可を要することになります。
と
都市計画区域(としけいかくくいき)
都計法では、前述の「用途地域」を含め、健全な都市づくりのため、都市計画を行う地域を定め、その中で、市街化区域:開発をすすめる地域。
市街化調整区域:とうぶんのあいだ、開発を押さえておくべき地域とに分け、これを一般に「線引き」(別項参照)と呼んでいます。
市街化調整区域:とうぶんのあいだ、開発を押さえておくべき地域とに分け、これを一般に「線引き」(別項参照)と呼んでいます。
都市計画法(としけいかくほう)
計画的な都市づくりをめざし、いっぽうで農林漁業との調和をはかり、無秩序な市街化による環境悪化をふせいで、健全で快適な都市の環境を守ることをめざした法律で、土地の利用法や建物の建築の制限等を定めています。都計法と記します。
に
入管法(にゅうかんほう)
正しくは出入国管理及び難民認定法といいます。「本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする」(第1条)と定められているように、国際間を移動する、日本人を含むすべての人について規定する法律です。
の
農地法(のうちほう)
農業生産力の増進、農業経営の安定化をめざし、耕作者の農地取得を促進し、農業上の効率的な利用を図るため、その調整を定めた法律で、農地の権利移動と農地以外への転用を制限しています。
農振法(のうしんほう)
正しくは、農業振興地域の整備に関する法律といい、農地法ではカバーしきれない農地保護を目的としています。農地として利用すべき区域を農用地区域とし、農業振興地(農振地)に指定して、その地域での農地転用などの開発を抑制しています。一般には、指定された農地を通称「青地」と呼んでいます。農振法と記します。
は
廃棄物処理法(はいきぶつしょりほう)
正しくは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」といいます。廃棄物には、一般的な市民生活などから出される一般廃棄物と、事業所などから排出される産業廃棄物とがあり、環境保護の立場から、これらの処理などを定めています。なお、前者は市町村が、後者は、業者によって処理されることになっています。
ふ
風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)
正しくは「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、善良な風俗環境を守り、青少年の健全な育成に悪影響を与えぬよう、風俗営業や風俗関連営業に、営業時間や営業区域を制限し、業界の健全化と業務の適正化を目的にしています。
一般的に、「風営法」または、「風営適正化法」と略称しますが、このHPでは「風営法」と記します。
一般的に、「風営法」または、「風営適正化法」と略称しますが、このHPでは「風営法」と記します。
ほ
保護対象施設(ほごたいしょうしせつ)
風営法では、政令または都道府県条例で営業できる地域を制限しており、これを「営業制限地域」といいます。また、風俗営業になじまない施設が営業所周囲に存在する場合、この施設を保護対象施設と定め、風俗営業が制限されるよう定めています。この施設には、入院施設のある病院、学校教育法で定める施設(図書館・教育施設等を含む)、児童福祉法で定める施設(児童福祉法で指定された遊戯施設等を含む)などがこれに該当します。
- 学校教育法第1条に規定する学校
小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園 - 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子寮、保育所、児童厚生施設、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、教護院
墓地経営許可(ぼちけいえいきょか)
墓地の設置には、許可が必要で、地方自治体や財政基盤のととのった公益法人、宗教団体、共同墓地組合などが申請の対象者となります。永続性のある固定したものであるため、土地の所有が明確であり、借地の場合は、契約が厳格で地上権などの登記があることが望ましいようです。
む
無指定地域(むしていちいき)
用途地域ではない地域。市町村役所等の「都市計画図」で色塗りがなされていない区域です。線引きがなされた地域では、都市計画区域外と市街化調整区域。未線引き地域では、都市計画区域外がこれにあたります。
よ
用途地域(ようとちいき)
市民生活に応じて、それぞれ区域が形づくられるように、住居の環境保護や商工業に便利なように、適した地域を12に定め、建てることができる建築物の種類や大きさ(土地の広さに対して建築面積を決めた建ぺい率や容積率)を定めています。営業許可にも、深く関わっていますので、注意を要します。